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輸入土壌の分析について

海外からの土壌の輸入をお考えの企業さまへ

国外の土壌を、日本国内に持ち込むことは、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により、禁止されています(輸入禁止品に指定)。
ただし、輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用等に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。
詳しくは、植物防疫所のホームページをご覧下さい。

弊社では、海外土壌の分析の実績(台湾、ベトナムなど)もあり、農林水産省からの許可を得た土壌サンプルを輸入時に、植物防疫所にて高圧滅菌処理を行ったものを通常の土壌サンプルとして、国内土壌同様の分析を行っています。

輸入土壌の分析の流れ

【注意事項】
  • 輸入禁止品である輸入土壌の分析は必ず輸入手続きを行った上で、弊社へご依頼下さい。
  • 密輸土壌が弊社に到着した場合は、植物防疫所へ報告し土壌サンプルを引き渡します。

1.土壌分析のお申込み

当サイトの土壌分析申込みフォームより土壌分析依頼を行ってください。
その際、検体数の欄に、「輸入土壌」と必ず記載して下さい。

2.土壌の郵送

土壌が輸入されましたら、弊社まで「輸入許可書」と「問診票(弊社指定)」を土壌サンプルに同封しご郵送をお願い致します。
輸入土壌のサンプル到着後、10日~2週間程度で分析が完了致します。
サンプル到着後、ご請求書を発行しますので、ご入金をお願いします。

3.分析結果のご提出

分析が完了し、ご入金が確認できましたら、分析結果のお渡しとなります。

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