HOME > 土壌分析の特徴紹介 > 輸入土壌の分析について
国外の土壌を、日本国内に持ち込むことは、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により、禁止されています(輸入禁止品に指定)。
ただし、輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用等に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。
詳しくは、植物防疫所のホームページをご覧下さい。
弊社では、海外土壌の分析の実績(台湾、ベトナムなど)もあり、農林水産省からの許可を得た土壌サンプルを輸入時に、植物防疫所にて高圧滅菌処理を行ったものを通常の土壌サンプルとして、国内土壌同様の分析を行っています。
土壌が輸入されましたら、弊社まで「輸入許可書」と「問診票(弊社指定)」を土壌サンプルに同封しご郵送をお願い致します。
輸入土壌のサンプル到着後、10日~2週間程度で分析が完了致します。
サンプル到着後、ご請求書を発行しますので、ご入金をお願いします。
分析が完了し、ご入金が確認できましたら、分析結果のお渡しとなります。
土壌分析が初めてで、何から始めれば良いかがまだお決まりでない場合、
事前に相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームの「何を相談したらよいか分からない」にチェックをいれて、必要事項をご記入下さい。
土壌分析の結果をもとに、
「今までの経験や勘を頼りにするしかない・・・」
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