施肥設計システム「ソイルマン」利用規約
施肥設計システムソイルマンの利用には下記利用規約(契約書)への同意(合意)が必要です。
指定の申し込みフォームより申し込まれた時点で、下記利用規約(契約書)に同意(合意)したものとみなします。
※(下記利用契約書への申込みをしたとみなし、利用契約書の書面作成に向けての作業を始めます)
ソイルマン利用規約(契約書)
株式会社みらい蔵(以下「みらい蔵」という。)と施肥設計システムソイルマン利用者とは(以下「利用者」という。)、下記事項に関し合意を得たので、ソイルマン利用契約書(以下「本契約書」という。)を締結する。
第1条(総則・目的)
- みらい蔵が実施し販売する[圃場の土壌分析並びに施肥設計等の事業(以下「ソイルマン」という。)]に関し、本契約書の各条に規定する範囲において、利用者が下記に記載する事項の利用ができることをみらい蔵は認め、利用者はこれを受け入れる。
- ①土壌分析結果・土壌の環境や栄養状態をタブレット等で図表データとして確認すること
- ②施肥設計を自動的に行い、その結果を活用すること
- ③基準圃場との比較や経年比較、肥料の登録などの副データを保存し活用すること
- ④土壌分析を依頼した時の分析割引サービスなど各種特典を享受すること
- みらい蔵及び利用者は、共存共栄を旨としつつ、本契約書を誠実に履行することで日本農業の発展と消費者のニーズに応えられるよう経営努力を行うことを表明した。
第2条(当事者)
- 本契約書の当事者は、事業主(体)としてのみらい蔵及び利用者のほか、役員、社員又はパートタイマーなどの身分上の呼称に係らず法人と雇用契約関係にある従業員も当事者となる。
- みらい蔵又は利用者に、資本出資や役員派遣等で密接関連する他の事業主(以下「関連事業主」という。)があるときにおいて、本契約書の履行に際し関連事業主が何らかの形で関与するときは、その関連事業主やその役員、社員等も当事者となる。
第3条(知的財産権)
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みらい蔵は次の知的財産権を持つことを利用者は確認し、これに違背する行為を一切行なわないことを利用者はみらい蔵へ表明する。
- ①特許権
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- 1)特許番号:5351325(土壌分析方法特許)
- 2)特許番号:5378622(土壌分析システム・プログラム特許)
- 3)特許番号:5343163(施肥設計方法特許)
- 4)特許番号:6755474(土壌分析法特許)
- ②著作権
- みらい蔵がみらい蔵のホームページ(https://mirai-zou.co.jp/soil-analysis/index.html)やみらい蔵が作成し発行する印刷物に掲載のある[ソイルマン]等のイラスト並びに文言(以下「著作物」という。)
第4条(契約期間)
- 本契約書の契約期間は、アカウント発行日を起算日とし、満1年を経過した月の末尾を満了日とする。
- 本契約書の契約期間の更新については、契約期間満了日の2ヶ月前までにみらい蔵又は利用者のいずれから書面による契約更新の申し入れがあったときに、あらためてみらい蔵と利用者とで協議し決定するものとする。
第5条(使用料等)
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利用者がみらい蔵へ支払う使用料等(消費税等別途)は、みらい蔵が利用者へ発行する1アカウントにつき年額で次のとおりとする。
- ①1アカウント 6,000円〜
- みらい蔵が利用者へ発行するアカウントが1単位増える毎に、年額で圃場数等に応じた料金を前項各号記載の使用料に加算する。
- ソイルマン以外の作物体の予防診断や対策診断、また指導・研修の支援の利用を利用者が希望するときは、別途協議の上で使用料等(消費税等別途)を決定するものとする。
- 第1、2項に記載の使用料は農家様向けであり、法人様向けは別途個別設定とする。
- 新規アカウント取得者に関しては、初期設定料として2,000円+税の費用が発生するものとする。
第6条(使用料等の支払い)
- みらい蔵は前条に規定するソイルマンの利用料等を毎月1日から月末までの期間で集計し、単価を乗じて計算した明細書兼請求書を利用者へ送付する。
- 利用者は前項による請求書がみらい蔵より届いた後にその明細書の確認を行う。
- 第2項の明細書に過誤がないときは、請求書が届いた月の末日までに請求金額を、みらい蔵指定の口座へ振り込みにより行う。なお振込み手数料は利用者が負担するものとする。
第7条(機密保持)
- みらい蔵又は利用者は、本契約書の締結並びに履行に際してその相手側から提供された書面、図面、記号、統計、デジタル情報等(以下「書面等」という。)に関しては、みらい蔵又は利用者並びに関連事業主の会社内の関係者並びに社外の第三者に情報漏洩することないよう厳格に管理しなければならない。
- 前項の規定は既に公知となっているものに関しては適用しない。
- 日本国法令等による正当な権限を有する行政庁より、第1項の書面等の提出を求められたときは、提出の前にその相手側へその旨を通知しなければ提出してはならない。
- みらい蔵又は利用者が、その相手側へ提供した書面等の情報管理が不適切であると判断したときは、書面による事前通知を行った上で、みらい蔵又は利用者はその相手側の事務所等にて機密保持の実態について調査を行うことができる。この場合において、その相手側は業務に多大な支障が発生することを疎明できない限り、この立入調査を受け入れなければならない。
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秘密保持の義務を履行すべき者は、第2条に規定する者の他、みらい蔵又は利用者が支援を受けている次の社外の関係者も対象とする。
- (1)顧問として日常的に支援を受けている税理士、公認会計士、弁護士、ITコンサルタント、
経営コンサルントなどの専門家並びにこれらの専門家が雇用している従業員 - (2)銀行等金融関係者
- (1)顧問として日常的に支援を受けている税理士、公認会計士、弁護士、ITコンサルタント、
- 本契約書が契約期間満了等で解除された後であっても、本契約書に記載された事項並びに第1項の規定に従い受領した書面等の情報は厳密に管理しなければならない。
- 第6項による契約解除後の守秘義務の期間については特に定めず無期限とする。
- みらい蔵又は利用者は、本条の規定に抵触してその相手方に損害を与えたときは、第16条に定める損害賠償の請求とは別に、機密保持違反等を事由にその相手側へ損害賠償を請求することができる。
第8条(契約解除後の処置)
- 前条1項により受領した書面等は、本契約書が解除された後はその相手側に返却しなければならない。
- 前項に規定による返却に替えて、みらい蔵又は利用者は自ら対象となる書面等を破砕、消却又は焼却等の手段により、完全かつ復旧が不可能な形で処分することができる。
- みらい蔵又は利用者は、第2項による処分を行ったのちに、直ちにその旨をその相手方に書面にて報告をしなければならない。
第9条(みらい蔵の義務等)
- みらい蔵は本契約書を履行するに当り、ソイルマンが適正に稼働できるよう体制を整えなければならない。
- 前項の規定のほか、利用者よりみらい蔵へ支援依頼があり、それに応えることが本契約書の履行に大きく寄与するとみらい蔵が判断したときは、みらい蔵は可能な限り利用者の支援依頼に応えなければならない。
- 利用者よりみらい蔵へ本契約書の履行に対し疑義が書面で発せられたときは、みらい蔵は業務の遂行に多大な障害が発生しない限り、書面到着後2週間以内に書面にて利用者へ回答しなければならない。
- みらい蔵は、利用者及び利用者の関係取引先等に対し理由なき誹謗中傷を行ってはならない。
第10条(利用者の義務等)
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利用者は本契約書を履行するに当り、次の義務等を負う。
- (1)みらい蔵の許諾なくしてのソイルマンの複製及び改変の禁止
- (2)ソイルマンシステム等の技術的保護手段の回避の禁止
- (3)上記各号の他、本契約書の履行に寄与すると思料される事項の積極的な実施
- みらい蔵より利用者へ本契約書の履行に対し疑義が書面で発せられたときは、利用者は業務の遂行に多大な障害が発生しない限り、書面到着後2週間以内に書面にてみらい蔵へ回答しなければならない。
- 利用者は、みらい蔵及びみらい蔵の関係取引先等に対し理由なき誹謗中傷を行ってはならない。
第11条(重要事項の通知)
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みらい蔵又は利用者は次の事項が発生又は発生する見込みがあるときは、直ちにその相手側へその旨を書面にて通知しなければならない。
- (1)商号、本店、代表取締役、役付取締役の変更
- (2)本契約書の履行に大きな影響を与える可能性のある新規事業への進出や多額な設備投資
- (3)銀行取引停止、税務当局からの(仮)差押え、債権者等からの裁判上の請求など、
事業継続に懸念を生じさせる事実の発生
- みらい蔵又は利用者はその相手側から前項の通知を受けた後、本契約の履行が困難であると判断したときは、本契約書を解約する旨を書面にてその相手側へ通知することができる。
- みらい蔵又は利用者はその相手側から第2項による本契約書の解約通知が届いた場合において、客観的に合理的な事由がなく抗弁できないときは、通知が届いた日を持って本契約書は解約されたものとみなす。
- 第3項により本契約書が解約されたときにおいて、みらい蔵又は利用者において未履行の債務が存在するときは期限の利益が喪失し、その相手側に対して直ちにその債務を履行しなければならない。
- 第3項により本契約書が解約されたときにおいて、みらい蔵又は利用者において本契約書解約により損害が生じたときは、その損害額を証する書面をその相手側に示した後に、損害賠償の請求を行うことができる。この損害賠償請求を受けたその相手側は、客観的に合理的な事由がなく抗弁できないと認めるときは、損害賠償請求を発したみらい蔵又は利用者へ損害賠償額の支払いを行わなければならない。
第12条(改良発明の報告義務)
- 利用者はソイルマンの利用に当って、特許権等に改良すべき事項を発見し、改良発明に至ったときは、その旨をみらい蔵へ報告しなければならない。
- 発明とまでは至らないまでも、ソイルマンの更なる改良のヒントを利用者が創案したときは、その改良のヒントについて利用者はみらい蔵へ報告しなければならない。
第13条(改良発明の取扱い)
- 前条第1項の規定により利用者より報告のあった改良発明の特許権等知的財産権に係る権利等の取扱いについては、原則としてみらい蔵に帰属するものとする。ただし、帰属先等につきみらい蔵及び利用者が真摯に協議して決定することを妨げるものではない。
- 前条2項の規定により利用者より報告のあった改良のヒント創案から、みらい蔵がソイルマンの改良発明を行ったときは、特許権等知的財産権に係る権利等はみらい蔵に帰属する。なお、その対価の額及び支払い方法についてはみらい蔵及び利用者が真摯に協議し決定するものとする。
第14条(第三者への対応)
- みらい蔵又は利用者以外の第三者が、ソイルマンに抵触する行為を行っているとみらい蔵が確認したときは、みらい蔵はその違反行為等の差し止め、仮処分などの必要な処置を行うことを利用者へ約束する。
- みらい蔵又は利用者以外の第三者が、ソイルマンに抵触する行為を行っていると利用者が確認したときは、遅滞なくその事実を調査した上でみらい蔵へ報告を行わなければならない。
- 前項の報告が利用者からみらい蔵へあったときは、本契約書の正常なる履行を確保するために、みらい蔵は利用者と共同して第三者によるその違反行為等の差し止め、仮処分などの必要な処置を行うものとする。
第15条(契約の解除)
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みらい蔵又は利用者が次の事項に抵触したときは、その相手側に対して書面による通知により本契約書の解除を申し出ることができる。
- (1)手形不渡り等信用不安が発生し事業の継続性に懸念が発生したとき
- (2)仮差押え、差押え等第三者より裁判上の請求又は訴訟がなされ、敗訴したときに事業の継続性に
大きな影響をもたらすと推察されるとき - (3)税務当局からの調査や査察等により行政処分が下され、事業の継続性に懸念が発生したとき
- (4)企業運営に必要となる所轄行政庁の許認可等が取り消され、事業の継続性に懸念が発生したとき
- (5)1号から4号までの各号と同様に、事業の継続性に懸念を生じさせる事態が発生し、かつその懸念が
払拭する可能性が薄いと思料されるとき - (6)本契約書の履行に対して不誠実な対応に終始し、その相手側から数度にわたる書面による改善要求を
受けたにも係らず、改悛し改善する見込みがないとき - (7)本契約書の各条項に規定する権利義務につき重大な違反行為があり、本契約書履行を前提とする
信頼関係が崩れたとき
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みらい蔵は利用者が次の事項に抵触したと認め、みらい蔵からの問合せに対する利用者からの抗弁に正当性がないときは、書面による通知により本契約書の解除を申し出ることができる。
- (1)第5条に規定する使用料等の支払いが2ヶ月なされないとき
- (2)みらい蔵が利用者に与えたソイルマンの利用の範囲を超えて使用している事実をみらい蔵が確認し、
書面による是正を勧告したにも係らずその不法な行為が改まらないとき - (3)利用者の役員又は従業員がソイルマン利用権を第三者に故意又は悪意で提供したことが判明したとき
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利用者はみらい蔵が次の事項に抵触したと認め、利用者からの問合せに対するみらい蔵からの抗弁に正当性がないときは、書面による通知により本契約書の解除を申し出ることができる。
- (1)ソイルマン等に対して特許庁から特許無効の通知がなされたとき
- (2)第三者からソイルマン等の特許を無効する特許庁への請求又は裁判所への訴訟が起こされ、
ソイルマン等の特許が無効となる可能性が高いと思料されるとき - (3)みらい蔵からのソイルマン等の実施に関する支援が不十分でかつ改善される見込みがないと
思料されるとき
第16条(損害賠償の請求等)
- みらい蔵又は利用者は、その相手側が本契約書の各条項の誠実な履行を怠ったことにより被った金銭的な損害をその相手側に請求することができる。ただし、その相手側において本契約書の各条項の誠実な履行ができない正当な事由があるときはこの限りではない。
- 前項の規定による損害賠償請求を行うには、みらい蔵又は利用者は損害があったことの事実並びに損害額を疎明する資料を、請求書の送付と同時に相手側へ提示しなければならない。
- みらい蔵又は利用者は、その相手側が本契約書の各条項の誠実な履行を怠ったことにより社会的信用を毀損したときは、その相手側に謝罪広告を行うなどの信用回復措置を求めることができる。ただし、その相手側において本契約書の各条項の誠実な履行ができない正当な事由があるときはこの限りではない。
第17条(他の知的財産権の使用制限)
- 利用者はソイルマンと同様な効果を発揮しうる特許権等知的財産権を独自に開発し、ソイルマンと競合させてはならない。
- 利用者はみらい蔵以外の第三者から、ソイルマンと同様な効果を発揮しうる特許権等知的財産権を譲り受け又は利用実施の権利を設定し、ソイルマンと競合させてはならない。
第18条(疑義の解決)
- みらい蔵及び利用者において、本契約書の解釈につき疑義が生じたときは、誠心誠意議論を尽くし、その解決に当るものとする。
- 前項の議論を通じてもなお解決に至らないときは、裁判による解決を図る前に中立的な立場による第三者を仲裁人として指名し、この仲裁人の仲裁判断を受け入れるものとする。なお、仲裁人の指名はみらい蔵又は利用者の完全なる合意によらなければならない。
第19条(管轄裁判所)
- 前条に規定する疑義解決ができないときにおいて、裁判にて解決を図る際の管轄裁判所はみらい蔵が本店を置く裁判所とする。
第20条(完全なる合意)
- 本契約書は、みらい蔵と利用者間との完全なる合意を記載し、本契約書締結以前の全ての書面、口頭の合意または了解事項に優先する。